第 1 章 総 則
第1条(名 称)
この協議会は、金融労連規約第36条にもとづく金融労連の地方組織であって、全国金融労働組合連合会近畿地方協議会と称し、略称を金融労連近畿地協と呼ぶ。
第2条(構 成)
この協議会は、金融労連に加盟する近畿地方の銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関ならびに関連する会社の労働組合、および幹事会(又は大会)が特に認めた労働組合組織(単組地方本部・支部等を含む)をもって構成する。
第3条(所在地)
この協議会は、本部を
第 2 章 目的及び事業
第4条(目 的)
この協議会は、金融労働者の団結の力によって、労働条件の維持改善並びに社会的・経済的地位の向上を図るとともに、金融機関の社会的使命の達成と金融の民主化に寄与することを目的とする。
第5条(事 業)
この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.労働条件の維持改善に関する事項
2.加盟組合の組織強化、情報交換並びに連絡に関する事項
3.未加盟組合の加盟促進及び未組織労働者の組合加入・結成に対する指導並びに援助に関する事項
4.福利厚生及び文化的水準の向上に関する事項
5.経営の民主化に関する事項
6.共通の要求をもつ他団体との協力・共同に関する事項
7.その他目的達成に必要な事項
第 3 章 権利及び義務
第6条(平等・自主性の原則)
加盟組合はすべて平等の権利と義務をもち、その自主権は尊重される。
第7条(権 利)
加盟組合は次の権利をもつ。
1.役員の選挙権及び被選挙権
2.会議に代表を送り意見を発表し、且つ議決に参加する権利
3.各種事業の利益を受ける権利
4.会計を閲覧し会計監査を請求する権利
5.規約に基づく機関の決定、業務の執行について報告を求める権利
第8条(義 務)
加盟組合は次の義務を負う。
1.規約及び機関の決定を遵守し、その活動に積極的に協力する義務
2.この規約に定める会議に代表を送る義務
3.会費およびその他の費用を納める義務
4.加盟組合の活動を定期的に報告する義務
5.この協議会の活動上必要とする資料等を提供する義務
第 4 章 加盟および脱退
第9条(加盟及び脱退)
この協議会に加盟し、又は脱退をしようとするときは、金融労連規約第10条・第11条に基づく。
第 5 章 機 関
第1節 総 則
第10条(機 関)
この協議会に次の機関を置く。
1.大会 2.幹事会 3.常任幹事会
第11条(成立条件)
前条の会議は議長が招集し、会議の成立は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。
第12条(議 決)
会議の議決はすべて直接出席構成員(大会は直接出席代議員)の4分の3以上の賛成を要する。但し、大会附議事項の1.5.6.は直接出席代議員、2.は直接出席構成員の直接無記名投票によるものとする。
第2節 大 会
第13条(大会の性格)
大会は、この協議会の最高の決議機関であって、代議員及び役員で構成し毎年1回開催する。但し、幹事会が必要と認めた場合は目的を明示し臨時大会を開催することができる。
第14条(附議事項)
大会は、次の事項を附議決定する。
1.規約の改廃
2.役員の選出
3.活動の基本方針
4.予算及び決算
5.他団体への加入及び脱退
6.この協議会の解散および合同
7.その他重要な事項
第15条(招 集)
大会の開催にあたっては、その日時、場所および議題を少なくともその10日前に各代議員に到着するように通知しなければならない。但し、緊急を要する場合は、この限りでない。
第16条(委 任)
出席できない代議員は、議長に委任することができるが、委任は会議成立要件とし議決権をもたない。
第17条(議長団)
大会の議長団はその都度選出する。
第18条(代議員)
代議員は、加盟組合ごとに大会の都度その構成員の数により次の割合で選出する。
1.組合員50名まで2名
2.組合員50名増すごとに1名増。但し、30名未満は切り捨て、30名以上は50名とみなす。
第3節 幹 事 会
第19条(性 格)
幹事会は、大会に次ぐ決議機関であって、議長、副議長、事務局長、事務局次長及び幹事をもって構成する。幹事会は、毎年1回以上とし、必要あるときに開催する。
第4節 常任幹事会
第20条(性 格)
常任幹事会は、この協議会の業務を執行し、議長、副議長、事務局長、事務局次長及び常任幹事で構成する。常任幹事会は、2ケ月に1回開催するものとし、必要あるときは、臨時に開催する。
日常業務を執行するために、常任幹事会の中に四役会議を設けることができる。
第21条(専門部)
常任幹事会は業務執行のため、必要に応じて専門部又は専門委員会を設けることができる。
第 6 章 役 員
第22条(役 員)
この協議会に次の役員を置く。
議 長 1 名
副 議 長 若干名
事務局長 1 名
事務局次長 若干名
幹 事 各加盟組合1名以上
会計監事 2 名
第23条(選 出)
議長、副議長、事務局長、事務局次長、会計監事は大会において、直接出席構成員の直接無記名投票により選出する。幹事は、各組合で選出し、大会において承認を得るものとする。常任幹事は、幹事の互選により選出する。会計監査は、他の役員を兼ねることはできない。
第24条(任 期)
役員の任期は、定期大会より次期定期大会までとする。但し、任期満了後も後任者が選出されない場合は、その期間、任期を延長する。
第25条(補 充)
役員に欠員の生じた場合は幹事会で代行者を決定し、任期は前任者の残存期間とする。
第26条(議 長)
議長は、この協議会を代表し業務を統轄する。
第27条(副議長)
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
第28条(事務局長)
事務局長は、事務局を統轄し、この協議会の日常業務を処理する。
第29条(事務局次長)
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
第30条(幹事・常任幹事)
常任幹事は常任幹事会を構成し、分担して協議会の業務を行う。また、所属組合の活動等を協議会に定期的に報告するとともに、協議会の決定・確認事項等を所属組合に報告する。なお、幹事についても同様の性格・任務をもつ。
第31条(会計監事)
会計監事は、この協議会の会計と財産を監査し、大会にその結果を報告する。
第 7 章 本 部
第32条(事務局)
この協議会は、業務遂行のため、本部に事務局を置く。
第33条(事務局員)
事務局は、事務局長が統轄し、常任幹事会の承認を得て事務局員を置き、その業務を委嘱することができる。
第 8 章 会 計
第34条(経 費)
この協議会の経費は、会費、寄付金、その他をもってまかなう。但し、寄付金は幹事会の承認を得なければならない。
第35条(会 費)
加盟組合は、毎月その組合員数に応じて大会で決定した会費(一般・不当弾圧)を毎月末日までに当月分を納入する。納入した会費は、一切返却しない。
なお、大会で決定した会費のうち、不当弾圧会費は、積立金として「不当弾圧会計」で処理する。不当弾圧積立金は、加盟組合員が組合活動のため解雇・懲罰・その他により不利益な取り扱いを受けたとき、経済上の援助や支援活動のために運用する。
第36条(その他会費)
この協議会の活動のため必要と認められるときは、幹事会の決定によって臨時会費または分担金等を徴収することができる。
第37条(会計年度)
この協議会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
第38条(予算・決算)
この協議会の予算及び決算は、大会の承認を得なければならない。
第39条(財産管理)
この協議会の会計と財産は、幹事会の責任において事務局長が管理する。
第 9 章 ブロック会議
第40条(ブロック会議)
第4条の目的達成及び第5条の事業推進のため、常任幹事会が必要と認めるときは、ブロック会議を置くことができる。
第 10 章 附 則
第41条(施 行)
この規約は、2007年2月17日より施行する。
金融労連近畿地方協議会規約